稲城市議会 2020-12-04 令和2年第4回定例会(第26号) 本文 開催日: 2020-12-04
393 ◯ 市民部長(小林卓美君) 令和3年度の国民健康保険税の収入につきましては、現段階での予測は難しいですが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年中の収入が減少していることで保険税の減免を行っている状況もありますので、令和3年度の保険税算定における被保険者の令和2年中の所得が減少となることに伴い、保険税が減額となる方が一定数いるものと認識しております
393 ◯ 市民部長(小林卓美君) 令和3年度の国民健康保険税の収入につきましては、現段階での予測は難しいですが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年中の収入が減少していることで保険税の減免を行っている状況もありますので、令和3年度の保険税算定における被保険者の令和2年中の所得が減少となることに伴い、保険税が減額となる方が一定数いるものと認識しております
受けた熊本県を支援するためにふるさと納税の災害支援代理寄附の受付を行うことに伴う経費の計上、令和3年4月に予定している組織改正に伴う経費の計上、障害福祉サービス等の報酬の改定に伴う福祉総合システムの改修を行うためのシステム開発委託料の計上、議場等において無線LANを通じてインターネットを使用するための経費の計上、平成31年度の東京都国民健康保険保険給付費等交付金の額の確定、税制改正による国民健康保険税算定時
保険税が他の医療保険より著しく高くなる要因の一つに、国保にしかない均等割という保険税算定があります。均等割は、古代の人頭税と同じ仕組みで、収入のない赤ちゃんであっても、加入者一人当たりにかかる負担であります。国保の加入者は、年金生活者や非正規労働者、失業者などの低所得者が8割を占めています。
9ページから12ページまでにつきましては、令和元年度、令和2年度の国民健康保険税算定表でございます。 次に、13ページにつきましては、国民健康保険税(全体分)調定額・収入額等調書でございまして、過年度分、滞納繰越分を含んだ調定額と収入額を一表にしたものでございます。
そもそも所得の少ない加入者に対して、負担の限界を超えるような国民健康保険税を課す国民健康保険の構造的な問題を招いている最大の要因には、国民健康保険制度にしかない均等割の保険税算定があります。世帯員の人数に応じてかかるため、まるで人頭税と批判が大きくなっています。協会けんぽ並みの保険税にするには、均等割の廃止こそ必要ではないでしょうか。
6ページは保険給付費・国民健康保険事業費納付金の推移、7ページ、8ページにつきましては国民健康保険税改定内容(案)総括表、そして、9ページから12ページまでにつきましては国民健康保険税算定表でございます。 13ページですが、国民健康保険税(全体分)調定額・収入額等調書でございます。
続きまして、9ページから12ページにつきましては、平成29年度、平成30年度の国民健康保険税算定表でございます。 13ページにつきましては、国民健康保険税(全体分)調定額・収入額等調書でございまして、過年度分、滞納繰越分も含んだ調定額と収入額を一表にしたものでございます。 14、15ページは国民健康保険税の改定に係る世帯例別一覧でございます。
標準保険税率の2つの役割としまして、1点目は、これまで各市区町村の保険税算定方式がまちまちであったり、事業の取り組みにも差があることから、標準的な住民負担の見える化を図るため、いわゆる物差しとしての機能と、2点目としましては、各市区町村が参考にできる値としての役割ということで、東京都における標準保険税率の算定方法としまして、各市区町村の国保事業費納付金のほかに、保健事業費や葬祭費等を加え、その額を各市区町村
このことに伴いまして、個人住民税において新たに設けられました申告分離課税の区分につきまして、国民健康保険税算定の総所得金額に含めるため、附則に特例適用利子等及び特例適用配当等として、国民健康保険税の課税の特例に関する規定を加えるためのものでございます。
国民健康保険税については、広域化でも従来どおり自治体が条例で、その税を定めることになりますが、一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰り入れを原則認めないことや、東京都への分賦金を納める義務を負うことから、都道府県が各自治体に示す標準保険料率や標準収納率を国民健康保険税算定の参考にするものとされています。国民健康保険税の大幅な値上げにつながる可能性、危険性があります。
所得相互免除法の施行に伴い、特例適用利子等、特例適用配当等について申告分離課税の区分が設けられたことにより、国民健康保険税算定の際に、これらの所得を加える旨の読替え規定でございます。条例付則第10項及び第11項として追加するものでございます。 次に、3の施行期日でございます。
それから、国民健康保険基盤安定負担金保険者支援分についてでございますが、こちらは低所得者を多く抱える保険者に対して、被保険者1人当たりの平均保険税算定額に低所得者数に応じて一定の割合を公費で補填することによりまして、低所得者を多く抱える保険者を支援して、中間所得層を中心に保険税負担を軽減する制度でございます。
11ページから14ページまでにつきましては、平成27年度、平成28年度の国民健康保険税算定表でございまして、全体分、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の算定表でございます。 15ページにつきましては、国民健康保険税全体分の調定額、収入額等調書でございまして、過年度分滞納繰越分も含んだ調定額と収入額を一表にしたものでございます。
また、他市との比較でございますが、2013年度の決算では、町田市は1人当たりの保険給付費が26市のうち第5位と高いという一方で、保険税算定の基準となる1人当たりの調定額につきましては、26市平均よりも低く22番目となっております。
合計対象者数が平成26年度の9114人から9223人に109人増加したこと、保険者支援分につきましては、平成27年度より保険者支援制度の拡充がありまして、新たに2割軽減対象者も支援の対象となりましたことから、軽減対象となる人数が平成26年度の5946人から9223人に3277人増加したこと、平成26年度までは平均保険税収納額を算定の基礎としておりましたが、平成27年度からは軽減額と未納額も含んだ平均保険税算定額
保険者支援分につきましては、保険税軽減世帯に属する被保険者数に応じて交付されるものでありまして、今回の主な増加要因といたしましては、平成27年度より保険者支援制度の拡充がございまして、軽減対象となる人数が増加したことと、あと平均保険税収納額を法定軽減額と未納額を含んだ平均保険税算定額に変更すること。
続きまして、13ページから16ページまでにつきましては、平成26年度、平成27年度の国民健康保険税算定表でございまして、全体分、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の算定表でございます。 次に、17ページにつきましては、国民健康保険税全体分の調定額、収入額等調書でございまして、過年度分、滞納繰越分も含んだ調定額と収入額を1表にしたものでございます。
保険税徴収については、毎年度を繰り越している滞納額を減少させるためにも、まず現年度分の収納率を向上させることが必要であり、都道府県の調整交付金の増額対象となるのは、現年度分保険税の収納率を基礎としており、また保険税算定においても、現年度を基礎としているので、現年度保険税の収納率アップは、保険税の増額抑制にもつながっております。
次に、29ページから33ページにつきましては、平成25・26年度国民健康保険税算定表でございます。このうち29ページから32ページまでは、全体分、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、それぞれ現年度分の調定額の内訳を、33ページは過年度分滞納繰越分も含んだ調定額と収入額を一表にしたものでございます。